就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
企業等で就労経験があるが、離職して現在雇用関係のない方
車の運転ができる方・調理の経験がある方の
ご応募を積極的に受け付けています。
就労継続支援A型事業所の利用を考えていることを主治医に伝えます。
そこで主治医が就労可能な状態か、障がい者総合支援サービスを利用する必要性があるかを判断します。
就労継続支援A型事業所の利用が適当とされた場合には、次のステップに進みましょう。
STEP 1
電話:0463-24-1677 もしくは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。見学をご希望の方は、事前に日時を相談の上、作業所の雰囲気やスタッフの対応等を現地でご覧いただけます。
STEP 2
居住地の市町村担当窓口で、就労継続支援A型事業所の利用申請をします。利用申請を行うと、担当者から現状の確認や聞き取りなどがあります。どのような支援が適切・必要なのかを調査し、サービス内容を検討することになります。
STEP 3
サービス等利用計画書とは、障がい福祉サービスを利用するにあたって、どのような援助を希望するのか?解決すべき課題は何か?そのために必要な援助方針や支援計画はどうするか?などをまとめた計画書です。
この計画書は、家族・自分で作成することもできますが、難しい場合は、特定相談支援事業者に作成を依頼する事もできます。
STEP 4
就労継続支援A型事業所は障がい者手帳がなくても利用することが可能ですが、「障がい福祉サービス利用受給者証」は必要です。
利用申請が許可された場合には市町村から受給者証が発行されます。
STEP 5
面接を行い合格となったら、当事業所との契約を行い、就労を開始します。
STEP 6
就業時間はどれくらいですか?
6:00 ~16:00 となります。(実働 4時間)※就労時間は応相談
待遇・福利厚生はありますか?
雇用保険、労災保険は適用されます。
交通費の支給はありますか?
各市町村窓口にご相談ください。
利用料はかかりますか?
前年度の収入額によって利用料がかかる場合があります。